1.休止制度の概要
ITコーディネータ資格者が、ITC資格維持・更新制度による資格維持を図れない状況に至った場合、ITC協会宛てにその理由を明記した資格休止申請書を提出し、審査の結果妥当と認められた場合、当該状況が解決するまでの間、資格更新制度による資格維持・更新を保留し、資格更新審査を免除する特別処置を講ずることができます。
2.休止制度利用条件
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(1) 資格休止申請の対象 |
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① |
長期病気・療養(リハビリを含む) |
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② |
産休・育児休暇・介護休暇など(社会的に法制度の適用が一般化されているもの) |
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③ |
海外勤務で海外におけるITコーディネータ活動の継続維持が困難な場合 |
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④ |
天災・人災・その他やむを得ない状況により資格の維持継続が困難な事態が発生した場合 |
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| (2) 適用期間(資格維持審査免除期間) | |||||||||||||||||
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申請後、妥当と認められる当分の間、原則として3年度以内。やむを得ない状況が継続する場合は1年毎の再審査とします。 休止を延長する場合には、1年単位でITコーディネータ資格「休止期間延長」申請を期間延長の1ケ月前までに提出し受理された後、休止を延長します。但し、休止期間は最大5年度間とします。 |
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| (3) 申請により認められた場合の取り扱い | |||||||||||||||||
| 年度間での休止期間とします。また、年度途中での申請でも申請年度の4月1日からの開始とします。 | |||||||||||||||||
| (4) 申請内容 | |||||||||||||||||
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3.休止申請から資格復帰までのフロー
休止申請から復帰までのフローについてはこちらをご参照ください。
4.申請書類のダウンロードおよび送付先
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(申請様式1) |
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(申請様式2) |
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(申請様式3) |
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【申請書類の送付先】 |
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郵送の場合 |
〒105-0011 東京都港区芝公園1-8-21 芝公園リッジビル8階 |
5.休止申請受理通知/復帰申請受理通知
申請内容を確認後、「受理通知」を発行します(約2週間後)。
6.休止期間中の取り扱い
2012年4月制定の「休止制度」に伴い、申請された期間中は休止者として扱います。休止期間中、当協会ホームページはアクセス制限が設けられます。
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個人情報 |
アクセス可 (※連絡先に変更があった場合は必ず変更してください) |
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ITCプロフィール |
アクセス可 (※休止表示) |
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ポイント登録 |
登録不可 |
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その他 |
期間延長が必要な場合は、別途延長申請(1年毎)。 |
7.休止からの復帰について
休止から復帰する場合、復帰申請書を提出ください。受理通知が届きましたら復帰完了です。アクセス制限は解除されます。
8.復帰後の資格更新
復帰後は次年度から資格更新手続きが必要になります。
本件に関する問い合わせ先
| 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 資格更新担当 |
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Tel:03-5733-8380 |