| ■ITコーディネータ協会 会員規程 ■ITコーディネータ協会 法人運営会員・賛助会員細則 ■ITコーディネータ協会 会費規程 |
| ITコーディネータ協会 会員規程
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| (目的) | |
| 第1条 | この規定はITコーディネータ協会(以下協会という。)定款第6条に規定する会員について必要な事項を定める。 |
| (会員) | |||||||||
| 第2条 | 協会の目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。会員は下記4種とし、運営会員は特定非営利活動法上の社員とする。
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| (入会および入会金) | |
| 第3条 | 運営会員・個人会員および賛助会員として入会しようとする者は、協会の定める入会申込書を協会に提出し、入会金を納入しなければならない。入会金は、会費規定に従う。名誉会員については入会金の納入を要しない。 |
| (入会の不承認) | |||||
| 第4条 | 入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
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| (法人会員) | |
| 第5条 | 第2条に定める運営会員・賛助会員のうち、法人または団体である者については、別に定める法人運営会員・賛助会員細則に従い、法人代表会員の登録を行う。 |
| 2 | 法人代表会員の地位と権利・義務等については、前項で記述した細則に従う。 |
| (義務) | |
| 第6条 | 会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。 |
| 2 | 会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規程に従う。ただし、名誉会員については会費の納入を要しない。 |
| 3 | 会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。 |
| (権利・義務の始期) | |
| 第7条 | 会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年4月1日時点で運営会員であるもののみが権利を行使できるものとする。 ただし、平成13年度の総会への参加および総会での議決権の行使については、平成13年5月31日時点で運営会員であるもののみが権利を行使できるものとする。 |
| (会員譲渡の禁止) | |
| 第8条 | 会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。 |
| (私的利用の範囲外の利用禁止) | |
| 第9条 | 会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者をして使用させることはできない。 |
| (会員資格の喪失) | |||||||||
| 第10条 | 会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
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| (入会金および会費の返還) | |
| 第11条 | 定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。 |
| (再入会) | |
| 第12条 | 第10条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。 |
| 2 | 再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。 |
| (除名) | |
| 第13条 | 会員が定款や本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。 |
| 附 則 |
この規定は、平成13年4月11日から実施する。 |
| ITコーディネータ協会 法人運営会員・賛助会員細則
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| (目的) | |
| 第1条 | この規定はITコーディネータ協会(以下協会という。)定款第6条および会員規定第4条に定める法人・団体の運営会員(以下法人運営会員という。)及び賛助会員について、必要な事項を定める。 |
| (定義) | |
| 第2条 | 法人運営会員及び賛助会員は、協会の趣旨に賛同した企業及び団体で運営会員または賛助会員として入会を申し込み、認められた者とする。 |
| (法人代表会員) | |||||||||
| 第3条 |
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| (遵守義務) | |||||
| 第4条 |
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| (法人の組織変更) | |||||
| 第5条 |
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| 附 則 |
この細則は平成13年4月11日から実施する。 |
| ITコーディネータ協会 会費規程
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| 附 則 |
この規程は平成13年4月11日から実施する。 |