掲載日:2019年12月23日 |
ITコーディネータ協会 |
12月20日(金)に閣議決定された「令和2年度税制改正の大綱」において、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)による特別償却又は税額控除制度は、予定していた終期を一年前倒し令和2年3月31日をもって廃止することとなりました。
令和2年3月31日までに認定を受けた法人等の認定革新的データ産業活用計画に係る革新的情報産業活用設備については、従前どおり税制の適用が認められますが、今後、本税制の利用を検討されていた方は速やかにご対応いただく必要がございます。詳細については以下のリンクをご参照ください。
(本件のプレスリリースについて)
総 務 省:
経済産業省:
(具体的手続等について)
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