協会元職員の業務上横領に対する判決確定について

掲載日:2021年8月6日
 
 協会元職員は、2019年5月に発覚した業務上横領により、2020年11月に逮捕、12月に起訴され、2021年3月に東京地裁にて「懲役2年4か月」の実刑判決が下りました。元職員は直ちに控訴し、2021年7月21日に東京高裁で第二審判決が下り、確定いたしましたので、ご報告いたします。
 判決内容は、「懲役2年6か月、執行猶予4年」でした。裁判官の判決理由の説明によれば、執行猶予がついたのは、元職員が真摯に反省していること、協会との約束にもとづいた返済をこれまで毎月確実に実施してきており、今後も継続して返済する意思を示していること、それに加えて、関係者を含め1760万円を返済することを約束したことなどが、考慮されたとのことです。
 元職員からの返済につきましては、協会との約束にもとづき最後まで着実におこなわれるように、必要な措置を講じていく所存です。関係各位に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを改めて深くお詫び申し上げます。
 また、事件発覚後、このような不正が生じないように協会内のキャッシュレス化を徹底的に進め、現在は協会内の金庫に極めて少額の金員しかない状態となっております。また、支払いに関する規程や業務フローを根っこから整備し直すとともに、職員全員で遵守すべくコンプライアンス研修に取り組んできております。今後ともこの態勢を継続し、2度とこのような問題が生じないよう職員全員で努めて参ります。
 

ITコーディネータ協会 会長 澁谷裕以
 
 
 
 

 

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