1.休止制度の概要 ITコーディネータ資格者が、ITC資格維持・更新制度による資格維持を図れない状況に至った場合、ITC協会宛てにその理由を明記した資格休止申請書を提出し、審査の結果妥当と認められた場合、当該状況が解決するまでの間、資格更新制度による資格維持・更新を保留し、資格更新審査を免除する特別処置を講ずることができます。 |
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2.休止制度利用条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンバーページより申請をお願いします。 申請方法の詳細はオンラインヘルプをご覧ください。 初回申請での休止は最大3年間となっております。 |
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4.休止期間中の取り扱い 2012年4月制定の「休止制度」に伴い、申請された期間中は休止者として扱います。休止期間中、当協会ホームページはアクセス制限が設けられます。
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5.休止からの復帰について 休止から復帰する場合、メンバーページより復帰申請が出来ます。受理のご連絡が届きましたら復帰完了です。アクセス制限は解除されます。 |
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6.休止期間の延長について 休止期間を延長したい場合は、休止期間延長申請書と証明書をご提出ください。 延長での休止期間は1年間となります。 ■申請方法 <Webから申請の場合> Webから申請書のご提出はこちら <郵送の場合> 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-17-8 浜町平和ビル7階 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 資格担当宛 |
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7.休止期間の期限切れの扱いについて 休止期間明けの復帰申請または休止延長申請は、休止期間最終日より 3 カ月以内にお願いします。 期限内にご連絡がない場合は資格失効となります。 |
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8、休止前のフォローアップ研修受講履歴の扱い (6日間のケース研修受講者で、フォローアップ研修を受講修了されていない方のみ対象) |
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休止前に受講したフォローアップ研修の受講履歴は休止復帰後にそのまま継続します。すなわち休止期間を除き認定年度を含む3年度以内に合計3回のフォローアップ研修の受講が必要です。
たとえば2013年度に認定された方が2014・2015年度に休止し2016年度に復帰した場合、2017年度末までに合計3回のフォローアップ研修の受講が必要であり、2018年度の資格更新でチェックを受けることになります。フォローアップ研修の受講条件は認定された年度を基準とします。
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9.休止期間終了後の取り扱い 休止期間が終了し復帰した場合、復帰した年度より正規の更新制度が適用されます。復帰した年度よりポイント取得が必要となり、翌年度の4月~5月に資格更新手続きが必要ですのでご注意ください。 |
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本件に関する問い合わせ先
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特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 資格更新担当![]() |