ITコーディネータ資格「休止制度」

更新日:2025年10月30日


1.休止制度の概要
ITコーディネータ資格者が、ITC資格維持・更新制度による資格維持を図れない状況に至った場合、ITコーディネータ協会宛てにその理由を明記した資格休止申請書を提出し、審査の結果妥当と認められた場合、当該状況が解決するまでの間、資格更新制度による資格維持・更新を保留し、資格更新審査を免除する特別処置を講ずることができます。

2.休止制度利用条件
(1)資格休止申請の対象
①長期病気・療養(リハビリを含む)
②産休・育児休暇・介護休暇など(社会的に法制度の適用が一般化されているもの)
③海外勤務で海外におけるITコーディネータ活動の継続維持が困難な場合
※但し、継続可能な場合は資格維持審査を適用する。また、本運用は事前申請承諾による当協会との合意に基づいて行う。
④天災・人災・その他やむを得ない状況により資格の維持継続が困難な事態が発生した場合
※業務内容変更、プロジェクトへの参加、多忙等の理由での資格休止は出来ません

(2)適用期間(資格維持審査免除期間)
・初回の申請で認められる休止の適用期間は、原則として半年以上3年以内とします。
休止を延長する場合には、1年単位でITコーディネータ資格「休止期間延長」申請を期間延長の1ケ月前までに提出し受理された後、休止を延長します。但し、休止期間は最大5年間とします。
・メンバーページの休止申請画面ではご自身で【休止予定開始日】と【休止予定終了日】を入力します。
【休止予定開始日】は、原則、申請を行う日の1か月前~3か月後の日付を指定してください。
この期間以外での開始日をご希望される場合は事前に事務局にご相談下さい。

(3)申請内容

対象とする主な理由 提出必要な証明書等 適用期間
長期入院・療養(リハビリを含む) 医師の証明、又は準ずる証明 原則、最長3年以内
産休・育児休暇・介護休暇 医師の証明、又は準ずる証明 同 上
海外勤務(遂行困難) 団体上長の証明、又は準ずる証明 同 上
その他やむを得ない事情 団体上長の証明、又は準ずる証明 同 上

※証明書は発行から3か月以内のもの、または有効期限内のものをご提出ください。


3.申請方法
メンバーページより申請をお願いします。
申請方法の詳細はオンラインヘルプをご覧ください。
初回申請での休止は最大3年間となっております。



4.休止期間中の取り扱い
申請された期間中は休止者として扱います。
休止期間、当協会ホームページはアクセス制限が設けられます。

個人情報

アクセス可
(※連絡先に変更があった場合は必ず変更してください)

ITCプロフィール

登録不可 (※ITCプロフィールも非表示となります)

ポイント登録

登録不可

その他

期間延長が必要な場合は、別途延長申請(1年毎)


5.休止からの復帰について
休止から復帰する場合、メンバーページより復帰申請が出来ます。
受理のご連絡が届きましたら復帰完了です。アクセス制限は解除されます。



6.休止期間の延長について
休止期間を延長したい場合は、休止期間延長申請書と証明書(発行日から3か月以内もの、または有効期限内のもの)をご提出ください。
延長での休止期間は1年間となります。

■申請方法
<Webから申請の場合>
Webから申請書のご提出はこちら

<郵送の場合>
〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-17-8 浜町平和ビル7階
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 資格担当宛


7.休止期間の期限切れの扱いについて
休止期間明けの復帰申請または休止延長申請は、休止期間最終日より3カ月以内にお願いします。
期限内にご連絡がない場合は資格失効となります。


8、休止前のフォローアップ研修受講履歴の扱い
(フォローアップ研修を受講修了されていない方のみ対象)
休止前に受講したフォローアップ研修の受講履歴は休止復帰後にそのまま継続します。
資格認定年度から3回目の資格更新までに合計3回のフォローアップ研修の受講が必要となりますが、休止期間中はフォローアップ研修のご受講は出来ません。休止期間はフォローアップ研修の受講期限が延長されます。


9.休止期間終了後の取り扱い
休止期間が終了し復帰した場合、復帰した年度より正規の更新制度が適用されます。復帰した年度よりポイント取得が必要となり、翌年度の4月~5月に資格更新手続きが必要ですのでご注意ください。


本件に関する問い合わせ先
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 資格更新担当
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